建物表題登記
建物を新築した場合に、登記の名義人になりたい人から法務局に申請しなければならないのが建物表題登記です。
具体的には下記の場合に建物滅失登記を申請する必要があります。
☑ 金融機関からお金を借りて、建物を新築する場合
☑ 相続した土地上や親族の土地に、建物を新築する場合
☑ 既に、新築してある建物を買った場合
☑ 既に、建っている建物を相続で取得して、自分の名義をつけたい場合
法律条文としては「不動産登記法 第47条 (建物の表題登記の申請)1 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。」と記載されています。
建物表題登記をすることによりお客様が得られる利益
①金融機関の審査が通れば、お金を借りて建物を建てられる
②建物表題登記及び保存登記まですると、法律的に所有権が確定される
③建物に自分の名義がつけられる
業務の流れ
①お見積の提示(ここまでは無料)
②ご依頼の契約、お客様にご用意頂く書類のお知らせ、ご署名・ご捺印頂く書類のご案内
③当事務所の現地調査
④法務局へ建物表題登記申請(法務局の通常の処理期間は1週間前後。法務局繁忙期は延びます。)
⑤登記完了書類のお渡し
※通常は14日ほど業務処理期間を頂きます。お急ぎ案件も承りますが、法務局の完了予定日にもよりますので、一度ご相談ください。
お客様にご用意頂く書類
①登記名義人の住民票
②検査済証、確認済証及び確認申請図書。左記書類がない場合は、評価証明書及び納税証明書、3年分
③相続が発生している場合は、戸籍類
④場合によっては印鑑証明書
⑤その他
費用
1件70,000円~(税別、登記情報等の取得費等別)
※下記の場合に報酬が増額いたします
・相続が発生している場合
・検査済証、確認済証及び確認申請図書が無い場合
・建物が通常の戸建て建物に比べ大きい場合(建築面積が大きい、階数が3階以上など)
・付属建物がある場合
その他、案件により増額致しますので、詳しいことはお問い合わせください。見積りは無料です。
よくある質問
「先祖から相続した建物を登記できますか?」
出来ます。ご用意して頂く書類がありますが、先祖から相続した建物を登記できますので、ご安心ください。
お問い合わせ先
当事務所では、100件以上の建物表題登記をやってきたノウハウで、お客様に必要な建物表題登記をスムーズに進めて参りますので、安心しておまかせください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
登記測量の城北事務所
☎ 0564-74-7092