合筆登記
複数の土地を一つにまとめたい場合、登記の名義人から申請するのが合筆登記です。
不動産登記法 第39条には、(分筆又は合筆の登記)1 分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。と記載されています。
また、下記の場合は、合筆登記をすることができませんのでご注意ください。
不動産登記法 第41条
(合筆の登記の制限)次に掲げる合筆の登記は、することができない。
合筆登記をすることにより、お客様が得られる利益
①複数の土地を一つにまとめるため、土地の管理が容易になる
②複数の土地を相続登記する場合、合筆すると、相続登記費用が抑えられる場合がある
業務の流れ
①お見積の提示(ここまでは無料)
②ご依頼の契約、お客様にご用意頂く書類のお知らせ、ご署名・ご捺印(実印)頂く書類のご案内
③法務局へ合筆登記申請(法務局の通常の処理期間は1週間前後。法務局繁忙期は延びます。)
④登記完了書類のお渡し
※通常は14日ほど業務処理期間を頂きます。お急ぎ案件も承りますが、法務局の完了予定日にもよりますので、一度ご相談ください。
お客様にご用意頂く書類
①印鑑証明書
②ケースによっては、登記名義人の住民票
③相続が発生している場合は、戸籍類や遺産分割協議
④合筆する土地のうち、いずれか一つの権利証(登記済証)
④その他
費用
1件50,000円~(税別、登記情報等の取得費等別)
※下記の場合に、増額致します。
・登記名義人が亡くなっている場合
・登記簿上住所と現住所が異なっている場合
・合筆する土地の数が多い場合
その他、案件により増額致しますので、詳しいことはお問い合わせください。見積りは無料です。
よくある質問
「合筆登記は、どんは場合でもできますか?」
出来ません。合筆登記は、所在、地目及び乙区の登記が同一など、登記できる条件が細かく定められております。ご相談は初回無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
当事務所では、30件以上の合筆登記をやってきたノウハウで、お客様に必要な合筆登記をスムーズに進めて参りますので、安心しておまかせください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
登記測量の城北事務所
☎ 0564-74-7092