地積更正登記
境界確定測量をして面積が確定した後に、法務局の登記情報に記載されている地積(面積)を、土地の登記の名義人からの依頼によりするのが地積更正登記です。
具体的には下記の場合に境界確定測量をする必要があります。
☑ 金融機関からお金を借りる場合、金融機関の融資条件に地積更正登記が含まれている場合
☑ 所有地を売買する時に、買い主の条件で地積更正登記までする必要がある場合
☑ 子孫が、相続により取得する予定の土地の境界(筆界)を、自分の目の黒いうちに、はっきりさせておきたい場合
☑ 隣接地との境界(筆界)をはっきりさせた時に、地積更正登記をすることにより法務局に地積測量図を備え付けることにより、安心したい場合。
境界確定測量をすることによりお客様が得られる利益
①金融機関の審査が通れば、土地を担保にお金を借りられる
②所有地を売却できる
③隣接地所有者が署名押印した筆界立会確認書を作成や、境界(筆界)を確認した図面を作成することができ、現地に杭を埋設することができる
④面積が減る場合は、相続税が減らせる
⑤はっきりしなかった隣地との境界(筆界)を明確にすることができる
⑥法務局へ、地積測量図を備え付けることが出来る
業務の流れ
①お見積の提示(ここまでは無料)
②ご依頼の契約、お客様にご用意頂く書類のお知らせ及びご署名・ご捺印頂く書類のご案内
③法務局、市役所及び関係各所への資料調査、資料作成(約1週間)
④現地調査、測量(約1週間)
⑤関係者にお知らせし、現地にて境界立会(約1~2週間)
⑥杭の埋設
⑦官公庁へ完了申請(約1~2週間)
⑧法務局へ地積更正登記申請(約1~2週間)
⑧境界確定図、境界承諾書類及び地積更正登記完了書類をまとめてお届け
※通常は2ヶ月半ほど業務処理期間を頂きます。お急ぎ案件も承りますので、一度ご相談ください。
お客様にご用意頂く書類
①ケースによっては、登記名義人の住民票
②相続が発生している場合は、戸籍類や遺産分割協議書
③その他
費用
1件50,000円~(税別、境界確定測量費用及び登記情報等の資料取得実費は別途請求)
※下記の場合に報酬が増額いたします
・境界でもめている場合
・測量地が広大な場合
・土地の形が多角形の場合
・基準点測量がある場合
その他、案件により増額致しますので、詳しいことはお問い合わせください。見積りは無料です。
よくある質問
「お隣の人が境界確定測量をしましたが法務局にその図面がありません。どういうことですか?」
お隣の方が境界確定測量をしただけでは、地積測量図は法務局に備え付けられません。境界確定測量をした後に、法務局へ地積更正登記を申請すると、地積測量図が法務局に備え付けられますので、お問い合わせのケースでは、地積更正登記が申請されてないとうことです。
当事務所では、50件以上の境界確定測量をやってきたノウハウで、スムーズに進めて参りますので、安心しておまかせください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
登記測量の城北事務所
☎ 0564-74-7092