岡崎市、豊田市、安城市及び知立市など、三河を中心に業務をしております。
建物表題登記、建物滅失登記、地目変更、合筆、杭の復元、境界確定測量、地積更正登記及び分筆登記等はお任せください!

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地目変更登記 

登記に記載されている土地の地目(種類)を変更する場合に、登記の名義人から申請しなければならないのが地目変更登記です。
 
土地の地目は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがありますので、ご自身の土地の地目がどうなっているのか確認しておくことをおすすめします。

具体的には下記の場合に地目変更登記を申請する必要があります。

  • 金融機関からお金を借りる場合、担保権をつける予定の土地の現地の状態と登記簿の地目(種類)が違っている場合
  • 地目が宅地でない土地に、建物を新築した場合
  • 農地を駐車場や資材置き場にした場合
  • 農地ではない土地を農地にした場合

法律条文としては、
不動産登記法 第37条(地目又は地積の変更の登記の申請)
1 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない
2 地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。」
と記載されています。
 
 

地目変更をすることによりお客様が得られる利益

① 金融機関の審査が通れば、土地を担保にお金を借りられる
登記簿の地目(種類)と、現地の状態が一致する
 

業務の流れ

お見積の提示(ここまでは無料)
② ご依頼の契約、お客様にご用意頂く書類のお知らせ、ご署名・ご捺印頂く書類のご案内
③ 当事務所の現地調査
④ 法務局へ地目変更登記申請(法務局の通常の処理期間は1週間前後。法務局繁忙期は延びます。)
⑤ 登記完了書類のお渡し
 
※通常は14日ほど業務処理期間を頂きます。お急ぎ案件も承りますが、法務局の完了予定日にもよりますので、一度ご相談ください。
 

お客様にご用意頂く書類

① ケースによっては、登記名義人の住民票
② ケースによっては、農地転用の許可証もしくは届出証
③ 相続が発生している場合は、戸籍類
④ その他
 

費用

1件 44,000円~(税込、登記情報等の取得費等別)
 
※下記の場合に報酬が増額いたします
相続が発生している場合
農地転用の許可証もしくは届出証無い場合
その他、案件により増額致しますので、詳しいことはお問い合わせください。見積りは無料です。

当事務所では、50件以上の地目変更登記をやってきたノウハウで、
お客様に必要な地目変更登記をスムーズに進めて参りますので、
安心しておまかせください。