建物減失登記
建物を壊した場合に、法務局に登記名義人から申請しなければならないものが建物滅失登記です。
建物が無くなったのに滅失の登記をしないままでいると、固定資産税の納付書が送付されてくる可能性がありますので、早めに滅失の登記を申請することをお勧めします。
具体的には下記の場合に建物滅失登記を申請する必要があります。
- 売る土地に建物が建っているが、売買にともない建物を取り壊す場合
- 相続した土地上に建物がないが、法務局に建物の登記が残っている場合
- 金融機関からお金を借りる際に、現地にはない建物の登記が法務局に残っていることがわかった場合
- 現地には存在しないが、建物の登記だけ法務局に残っている場合
法律条文としては、
不動産登記法57条(建物の滅失の登記の申請)
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。」と記載されています。
※登記名義人が亡くなっている場合は、相続人の中の一人が申請人になります。
建物減失登記をすることによりお客様が得られる利益
① 土地の売買が進められる
② 相続手続きがスムーズになる
③ 金融機関から借り入れができる
業務の流れ
① お見積の提示(ここまでは無料)
② ご依頼の契約、お客様にご用意頂く書類のお知らせ、ご署名・ご捺印頂く書類のご案内
③ 当事務所の現地調査
④ 法務局へ建物減失登記申請(法務局の通常の処理期間は1週間前後。法務局繁忙期は延びます。)
⑤ 登記完了書類のお渡し
※通常は14日ほど業務処理期間を頂きます。お急ぎ案件も承りますが、法務局の完了予定日にもよりますので、一度ご相談ください。
お客様にご用意頂く書類
原則ございませんが、案件により住民票、戸籍や固定資産税関係の書類を準備して頂くことがあります。また、こちらが用意しました委任状にご署名、認印のご捺印を頂きます。
費用
1件 44,000円~(税込、登記情報等の取得費等別)
相続が発生している場合など、案件により増額致しますので、詳しいことはお問い合わせください。見積りは無料です。
お客様に必要な建物減失登記をスムーズに進めて参りますので、安心しておまかせください。