岡崎市、豊田市、安城市及び知立市など、三河を中心に業務をしております。
建物表題登記、建物滅失登記、地目変更、合筆、杭の復元、境界確定測量、地積更正登記及び分筆登記等はお任せください!

TEL. 0564-74-7092

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合筆登記

複数の接続している土地を一つの土地まとめたい場合、登記の名義人から申請するのが合筆登記です。
不必要に地番が分かれている場合の整理に使います。
 
逆に一つの土地を複数に分割する登記を分筆登記といいます

法律条文としては、
不動産登記法 第39条(分筆又は合筆の登記)
1 分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない
と記載されています。
 
また、下記の場合は、合筆登記をすることができませんのでご注意ください。
 
不動産登記法 第41条(合筆の登記の制限) 次に掲げる合筆の登記は、することができない。

  1. 1 相互に接続していない土地の合筆の登記

  2. 2 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
    3 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
    4 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
    5 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
    6 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。の合筆の登記

 

合筆登記をすることによりお客様が得られる利益

① 複数の土地を一つにまとめるため、土地の管理が容易になる
② 複数の土地を相続登記する場合、合筆すると、相続登記費用が抑えられる場合がある
 

業務の流れ

お見積の提示(ここまでは無料)
② ご依頼の契約、お客様にご用意頂く書類のお知らせ、ご署名・ご捺印頂く書類のご案内
③ 法務局へ合筆登記申請(法務局の通常の処理期間は1週間前後。法務局繁忙期は延びます。)
④ 登記完了書類のお渡し
 
※通常は14日ほど業務処理期間を頂きます。お急ぎ案件も承りますが、法務局の完了予定日にもよりますので、一度ご相談ください。
 

お客様にご用意頂く書類

印鑑証明書
② ケースによっては、登記名義人の住民票
③ 相続が発生している場合は、戸籍類や遺産分割協議
④ 合筆する土地のうち、いずれか一つの権利証(登記済証)
④ その他
 

費用

1件 55,000円~(税込、登記情報等の取得費等別)
 
※下記の場合に報酬が増額いたします
・登記名義人が亡くなっている場合
・登記簿上住所と現住所が異なっている場合
・合筆する土地の数が多い場合
その他、案件により増額致しますので、詳しいことはお問い合わせください。見積りは無料です。

当事務所では、30件以上の合筆登記をやってきたノウハウで、
お客様に必要な合筆登記をスムーズに進めて参りますので、
安心しておまかせください。