岡崎市、豊田市、安城市及び知立市など、三河を中心に業務をしております。
建物表題登記、建物滅失登記、地目変更、合筆、杭の復元、境界確定測量、地積更正登記及び分筆登記等はお任せください!

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業務のご案内

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地積更正登記

境界確定測量をして面積が確定した後に、法務局の登記情報に記載されている地積(面積)を、土地の登記の名義人からの依頼によりするのが地積更正登記です。
 
登記記録に記録された面積と実際の土地の面積が異なる場合には、地積を正しい地積に修正する必要があります。

具体的には下記の場合に境界確定測量をする必要があります。

  • 金融機関からお金を借りる場合、金融機関の融資条件に地積更正登記が含まれている場合
  • 所有地を売買する時に、買い主の条件で地積更正登記までする必要がある場合
  • 子孫が、相続により取得する予定の土地の境界(筆界)を、自分の目の黒いうちに、はっきりさせておきたい場合
  • 隣接地との境界(筆界)をはっきりさせた時に、地積更正登記をすることにより法務局に地積測量図を備え付けることにより、安心したい場合。
  • 界確定測量の済んでいない所有地を売買する場合

 

境界確定測量をすることによりお客様が得られる利益

① 金融機関の審査が通れば、土地を担保にお金を借りられる
② 所有地を売却できる
③ 隣接地所有者が署名押印した筆界立会確認書を作成や、境界(筆界)を確認した図面を作成することができ、現地に杭を埋設することができる
④ 面積が減る場合は、相続税が減らせる
⑤ はっきりしなかった隣地との境界(筆界)を明確にすることができる
⑥ 法務局へ、地積測量図を備え付けることが出来る
 

業務の流れ

お見積の提示(ここまでは無料)
② ご依頼の契約、お客様にご用意頂く書類のお知らせ、ご署名・ご捺印頂く書類のご案内
③ 法務局、市役所及び関係各所への資料調査、資料作成(約1週間)
④ 現地調査、測量(約1週間)
⑤ 関係者にお知らせし、現地にて境界立会(約1~2週間)
杭の埋設
官公庁へ完了申請(約1~2週間)
⑧ 法務局へ地積更正登記申請(約1~2週間)
⑨ 境界確定図及び境界承諾書類をまとめてお届け
 
 ※通常は2ヶ月半ほど業務処理期間を頂きます。お急ぎ案件も承りますが一度ご相談ください。
 

お客様にご用意頂く書類

① ケースによっては、登記名義人の住民票
② 相続が発生している場合は、戸籍類や遺産分割協議書
③ その他
 

費用

1件 55,000円~(税込、境界確定測量の費用及び登記情報等の資料取得実費別)

※下記の場合に報酬が増額いたします
・境界でもめている場合
・測量地が広大な場合
・土地の形が多角形の場合
・基準点測量がある場合
その他、案件により増額致しますので、詳しいことはお問い合わせください。見積りは無料です。

当事務所では、50件以上の境界確定測量をやってきたノウハウで、
スムーズに進めて参りますので、
安心しておまかせください。