境界杭の復元
杭が無くなったところに、境界杭を埋設します。
境界杭(境界標)があれば、誰が見ても境界の存在がわかります。
隣の土地と区別ができ土地の管理がしやすくなり、境界紛争は起こり難くなります。
具体的には下記の場合に地目変更登記を申請する必要があります。
- 土地を測量した資料があり、杭があったが、道路工事などで杭が無くなってしまった場合
- 所有地を売買する場合
- 境界確定測量が済んでいるが、量器械を使って所有地の境界(筆界)を再確認したい場合
- 子孫が、相続により取得する予定の土地の境界(筆界)を、自分の目の黒いうちに、はっきりさせておきたい場合
杭の復元をすることによりお客様が得られる利益
① 越境せずに外構工事が出来る。
② 所有地を売却できる。
③ どこまでが自分の敷地かはっきりする。
業務の流れ
① お見積の提示(ここまでは無料)
② ご依頼の契約、お客様にご用意頂く書類のお知らせ及びご署名・ご捺印頂く書類のご案内
③ 法務局、市役所及び関係各所への資料調査、資料作成(約1週間)
④ 現地調査、測量(約1週間)
⑤ 関係者にお知らせし、必要な場合は現地にて境界立会(約1~2週間)
⑥ 杭の埋設
⑦ 杭埋設後の写真などを納品
※通常は1ヶ月ほど業務処理期間を頂きます。お急ぎ案件も承りますので、一度ご相談ください。
詳しいことはお問い合わせください。見積りは無料です。