分筆登記
境界確定測量をして面積が確定した後に、または法務局の地積測量図を基に、土地を分割するのが分筆登記です。
具体的には下記の場合に分筆をする必要があります。
- 金融機関からお金を借りる場合、土地の一部に担保権を付けたい場合。
- 所有地の一部を分割して売買する場合
- 相続人が複数いる場合、相続人ごとに相続させる土地を分けたい場合。
分筆をすることによりお客様が得られる利益
① 分割した土地を担保に、お金を借りられる
② 所有地を売却できる
③ 分割した土地を相続させることにより、財産分けをはっきりさせれる。
④ 相続税の節税になる場合がある。
業務の流れ(境界確定測量が必要な場合)
① お見積の提示(ここまでは無料)
② ご依頼の契約、お客様にご用意頂く書類のお知らせ及びご署名・ご捺印頂く書類のご案内
③ 法務局、市役所及び関係各所への資料調査、資料作成(約1週間)
④ 現地調査、測量(約1週間)
⑤ 関係者にお知らせし、現地にて境界立会(約1~2週間)
⑥ 杭の埋設
⑦ 官公庁へ完了申請(約1~2週間)
⑧ 法務局へ分筆申請(約1~2週間)
⑧ 境界確定図、境界承諾書類及び分筆登記完了書類をまとめてお届け
※通常は2ヶ月半ほど業務処理期間を頂きます。お急ぎ案件も承りますので、一度ご相談ください。
お客様にご用意頂く書類
① ケースによっては、登記名義人の住民票
② 相続が発生している場合は、戸籍類や遺産分割協議書
③ その他
費用
1件 88,000円~(税込、境界確定測量の費用及び登記情報等の資料取得実費は別途ご請求)
※下記の場合に報酬が増額いたします
・境界でもめている場合
・測量地が広大な場合
・土地の形が多角形の場合
・基準点測量がある場合
その他、案件により増額致しますので、詳しいことはお問い合わせください。見積りは無料です。
当事務所では、50件以上の境界確定測量をやってきたノウハウで、
スムーズに進めて参りますので、安心しておまかせください。
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